最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)721 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小川徳次郎の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて(所論の点に関
する原審の判断は正当である。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年八月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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