大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)810 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人伊藤順蔵の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護

人山脇正夫の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて(判例違反の

主張は、判例を具体的に示さないから不適法である)、いずれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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