大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)901 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人志水熊治の上告趣意一は、違憲をいうが、原判決の是認した第一審判決は

所論自白のほか他の補強証拠を綜合して事実認定をしていること明らかであるから、

その前提を欠くものであり、同二は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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