大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)930 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、量刑

不当の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、その組織構成において偏頗

の虞のない裁判の意と解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年八月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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