大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)964 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人小田良英の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原審において

主張も判断もない事項を新に主張することは上告理由として不適法である。共犯者

たる共同被告人の自白といえども補強証拠たり得ることは大法廷判例の認めるとこ

ろである(判例集三巻六号七三四頁同二巻八号八七六頁参照)。自白に補強証拠が

ないという違憲の主張は前提を欠くものである。その余の論旨は事実誤認、量刑不

当、単なる訴訟法違反の主張を出でないものである。それ故、論旨はすべて刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一一月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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