大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(し)3 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

最高裁判所に対しては訴訟法において特に定められた抗告のほかは抗告の申立が

許されないものであるから、本件即時抗告は不適法である。仮りにこの申立が刑訴

応急措置法一八条の抗告の趣旨だとしても、原決定は何ら憲法上の判断をしていな

いばかりでなく、本申立はただ予審終結決定をした予審主任判事が原審の公判並び

に裁判に関与したのは違憲であるというに過ぎないものであるから、同条所定の特

別抗告適法の要件を具えない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、

主文のように決定する。

昭和三〇年三月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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