大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)118 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決が適法になした事実認定の誤認を主張し、これを前提とする法令

違背を主張するものであつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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