大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)221 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鍛治利一の上告理由第一点ないし第五点について。

案ずるに、原審において被控訴代理人の為した昭和二九年六月一八日附被控訴人

Bに対する本人尋問申請書に基く申請及びこれに基いてなされた同本人の尋問後で

ある同二九年九月八日の口頭弁論期日における被控訴代理人のなした従前の口頭弁

論の結果の陳述、その他記録によつて窺い得る原審弁論の経過に徴すれば、被上告

人らは原審において所論合意成立の事実をも主張したものと認めるを相当とし、且

つ右事実を肯定した原判決の認定はその認定に資した原判決挙示の証拠に徴しこれ

を肯認できる。所論は右と異る独自の見解に座して原判決を非難攻撃するもので採

るを得ない。所論判例はいずれも本件に適切ではない。

第六点、第七点について。

しかしながら、原判決は、所論合意は別段の行為を要せずして該当時期に客観的

相当な額に変更の効果を生ずる趣旨の契約であると認定し、これに基いて相当額を

判定の上その支払を命じたものであることは、原判文上明らかであるから、論旨は

原判決を正解せず或は原判決に即しない主張というの外なく、採るを得ない。所論

判例は本件に適切ではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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