大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決の理由不備を主張するが、裁判所は証拠を信用しない根拠又は理

由を判示しなければならないものでないこと論を俟たないから、所論はその理由が

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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