大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)310 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲を云々するが、その実質は、民法上の問題に関し原審の法令違背を

主張するに帰着する。ところで原審認定の事実関係によれば、上告人は過失により

被上告人の名誉を毀損し、被上告人をして堪え難い苦痛を蒙らしめたことは明白で

ある。されば、たとえその後に至り、原判示の如く被上告人の嫌疑が完全に寃罪で

あることが公表され、被上告人の名誉、信用が回復されたとしても、上告人は、被

上告人の既に蒙つた精神上の苦痛を慰藉すベき義務あることはいうまでもない。而

して原審認定の一切の事実関係を参酌すれば、原審の命じた慰藉料の金額は相当と

して十分首肯できる。所論は、独自の見解で採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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