最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)33 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができ、その認定
に経験則違背その他の違法は認められない。そして、原判決の確定した事実関係の
下においては、上告人のDに対する本件二口の貸金債権が目的変更による更改契約
により消滅に帰し、その債権を担保する本件抵当権も亦消滅したとする原判決の判
断は正当であつて、所論の違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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