最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)366 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点について。
原審の挙げている証拠によれば被上告人が訴外Dに対し金五万円と同人に課せら
れた税金の相当額を支払つた事実は認められる。ただ原審があげている証拠によれ
ば、右税金の名称が資産再評価税または譲渡所得税の何れかであつて所論固定資産
税は金五万円中に包含せられていることが窺われるが、それは判決に影響を及ぼす
こと明らかな法令違背ということはできない。それ故、論旨は理由がない。
論旨第二点について。
所論は、原審における証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、原判決の挙
げている証拠によれば原審認定事実を肯認することができる。所論の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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