大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)376 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点について。

借家法一条ノ二の建物賃貸借解約申入の正当の事由とは、賃貸借の当事者の利害

関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認むベき理由をいうもの

であることは所論のとおりである(なお、最高裁判所第二小法廷、昭和二五年六月

一六日判決、集四巻六号二二七頁参照)。そして、原審は、その挙示の証拠により、

本件当事者双方の利害関係その他諸般の事情を比較考量し、上告人の本件家屋一部

明渡請求に正当の事由がないと判断しているのであつて、右判断はこれを是認する

ことができる。それ故、原判決は、所論引用の判例になんら牴触するところはなく、

判例違反の主張は採ることを得ない。また、所論は、店舗明渡の請求については借

家法一条ノ二の範囲外である旨主張するが、上告人が本件において明渡を請求する

目的物は建物の一部であることは明らかであり、その部分が店舗に使用せられてい

るからといつて、所論のように借家法一条ノ二の適用なしとする何らの根拠もない。

所論は採るを得ない。

同第二点について。

原審認定の事実関係の下においては(右認定は、原審挙示の証拠により是認する

ことができる。)、原審が本件解約申入に正当の事由がないと判断したことは正当

であつて、所論のように民法一条二項、三項に違反する点は認められない。

同第三点、第四点について。

論旨第一点に対する説示において述べたとおり、原審は、本件当事者双方の利害

関係、その他諸般の事情を比較考量して、本件解約申入に正当の事由がないと判断

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したものであることは、その判文上明らかであり、右判断はこれを是認できる。そ

れ故、原判決には所論のような訴訟法違反は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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