最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)429 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
一、本件においては、訴外Dの被上告人に対する金六万円の債務につき上告人が
連帯保証をしたものとして、被上告人はその保証債務の履行を求めるものであり、
所論のように手形債権の請求をするものではない。それ故、被上告人は手形裏書の
連続により権利を証明することを要しない。論旨は採るを得ない。
二、本件においては、陶土山譲渡代金債務の履行確保のために手形が授受された
のであるから、最初本件において訴外Dの手形債務につき上告人が民法上の連帯保
証をしたことを請求原因としたものを、後に至り訴外Dの右譲渡代金債務につき民
法上の連帯保証をしたことに請求原因を変更しても、請求の基礎に変更がないもの
と認められる。それ故、所論の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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