最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)436 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士上野開治の上告理由第一点について。
記録によれば、上告人が原審において、本件買収計画の取消を求める請求原因と
して本件a番のb所在畑二反四畝二歩の区域が不確定であるから買収計画が違法で
あると主張したものとは認められない。従つて、原判決には所論の違法は認められ
ない。
同第二点について。
所論準備書面は原審で陳述された形跡がなく、その他原審で所論のごとき主張が
なされたことは認められないから、原判決には所論の違法は存しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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