最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)57 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人提出にかかる公図は、甲二号証、甲五号証、甲八号証であるが、右三個の
公図は何れも互に多少ずつ相違するものであつて、そのいずれを措信するかは原審
の自由裁量に属し、その何れを措信し何れを排斥する理由までを所論のごとく判示
すべき必要があるということはできない。原判決は甲八号証を措信して事実認定の
資料とし、甲五号証をもつて右事実認定を覆すに足らずと判示しているのであつて、
所論の違法はない。
その余の論旨は結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するものであつて
適法な上告理由と認め難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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