大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)622 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士青柳洋の上告理由第一点について。

本件記録によれば、原判決がなした「本件賃貸借契約が控訴人(上告人)主張の

ごとく被控訴人(被上告人)両名において控訴人を欺罔し、その営業権を騙取する

ためになされたものであり、これに因つて控訴人に前記金額の財産上の損害を与え

たと認定することは、本件に顕われたすべての証拠を検討してみても到底できない

旨」の判断はこれを首肯することができる。されば、所論は、結局原審の事実認定、

証拠の取捨、判断を非難するに帰し、採ることができない。

同第二点について。

前点について説明したとおり、原判決は、上告人主張の被控訴人(被上告人)両

名の詐欺による共同不法行為を認めることができないとしたものであるから、所論

発起人の地位が本件協同組合に当然承継されるか否かは、原判決に影響を及ぼさな

いこと明らかである。それ故、所論は適法な上告理由でない。

同第三点について。

所論不法占有による損害賠償の請求は、原審で主張しなかつたところであるから、

論旨は、上告適法の理由として採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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