大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)644 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものである

が、原審の事実認定はその挙示の証拠により是認することができるから、所論は採

るを得ない。同第二点は法令違反をいうが、たとい本件登記手続に所論のような違

法があつたとしても、登記官吏により、申請が受理せられて登記がなされた以上は、

右申請が真実の登記義務者でない者によつてなされた等特段の事情がない限り、右

登記は有効であると解すべきであり、この点に関する原審の判断は正当であつて、

所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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