大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、商法五一七条に関する原審の解釈を非難するが、約束手形債務につき振

出人に遅延損害金支払の義務ありと為すには、手形所持人が満期後にその手形を呈

示しなくても裁判上その約束手形債務の履行を求める趣旨の訴状の送達あるを以て

足ると解される(大審院大正六年四月二六日二民判決、明治四二年四月一日一民判

決、参照)のであり、同旨に出でた原審の解釈に所論違法はない。

論旨は違憲を言うが、その実質は被上告人の本訴請求が権利濫用にあたることを

主張するに帰着する。而して原審認定にかかる事実関係の下においては所論の如き

権利濫用を認めるに由なく、その余は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の

違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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