最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)668 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大野直数の上告理由第一点について。
記録によれば、所論原審における裁判長Dは、本件第一審において一一回に亘り
裁判長として口頭弁論に列席し、当事者の陳述、証拠の申出をきき、また証人訊問
その他の証拠調を実施しているが、第一審判決の評決に関与してはいない。
かかる場合には、右裁判官は、民訴三五条六号による原審における職務の執行よ
り除斥される者に該当しない(昭和二八年六月二六日第二小法廷判決、民集七巻六
号七八三頁参照)から、所論は採るを得ない。
同第二点について。
しかし所論予備的請求に関する原審の所論判断は正当として是認できる。
所論はひつきょう右に反する独自の見解を主張するものであるから採るを得ない。
同第三点について。
所論は原判決には理由のそごがあるというのみで、いかなるそごがあるのか具体
的に示すところがないから、適法の上告理由とはならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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