最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)674 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決の引用した第一審判決挙示の証拠を綜合すると、原判決が被上告人(被告、
被控訴人)のなした本件不許可処分行為の成立した日を原判示のごとく昭和二八年
三月二七日頃と推認したことを肯認することができる。されば、原判決には所論第
二点のごとき違法は認められない。また、原判決は、本件不許可決定処分は被上告
人が村農業委員会から本件許可申請書進達後実情調査をした上なされたものであつ
て、その決定の日附を判示のごとく表示したかしは該処分を無効ならしめない旨判
示しており、その判示は正当であると認められるから、所論第一点のごとき違法(
所論は、判例違反をいうが所論判例は本件に適切でないし、また違憲をいうが、そ
の実質は、行政手続の違法を主張するに過ぎないものと解される。)も認められな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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