大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)676 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論は上告人が控訴の提起を他人に依頼しておいたが、その依頼をうけた者が重

病にかかり不変期間の進行を知りながら身動きできなかつたがために、控訴期間内

に控訴の提起ができなかつたと主張する。しかしこのような事由は、民訴一五九条

にいわゆる当事者の責に帰すべからざる事由と認めることはできないから、論旨は

とるをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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