最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)724 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原審の適法に確定した事実によれば、本件家屋の所有権は、被上告人B1が家督
相続により取得したことが明白であり、所論B2は所有権を取得したことはないの
であるから原判決の理由は結局正当である。(なお同人のためなされた本件家屋の
所有権取得の登記自体は、たとえ、その登記原因とされた贈与が通謀虚偽表示であ
るとしても、結局、現在の権利関係と合致するものであるから有効である。)なお、
所論は、被上告人B1が相続を放棄した事実を看過したものであるとして原判決を
非難するがかかる相続放棄の事実は原審の認定していないところである。されば、
所論は、原判決の認定に副わない事実を想定して、原判決の違法を主張するもので
あつて採ることをえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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