最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)769 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
第一点について。
しかしながら上告人は、原審最終口頭弁論期日において、他に立証なしと陳述し
たこと記録上明白であるから、所論証人は上告人において、これを拠棄したものと
認むるを相当とすべく従つてこれを尋問しなかつたからといつて原判決には、所論
の違法なく、論旨は採用するを得ない。
第二点について。
所論は、原審の裁量に属する認定非難に帰するから、論旨は、上告適法の理由と
なすに足りない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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