大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)87 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士小沢秋二の上告理由について。

原判決の確定した事実関係の下において、殊に被上告人が訴外Dから所論a番の

係争家屋を買受け、これが所有権移転の登記手続を了したとの事実に徴し、該家屋

の所有権に基づきその明渡を求める被上告人の本訴請求を認容した原判決は結局正

当であり、論旨第一は採るを得ない。また、論旨第二は、事実誤認の主張であつて、

上告適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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