大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)878 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点は、実母Dが被上告人等の親権者として本件訴を提起し、訴訟代

理の授権をしたことを違法であると主張するが、本件訴の提起があつた当時におい

ては、父はすでに死亡し改正民法が施行せられているのであるから、実母Dが被上

告人等の親権者として法定代理権を有することは明らかである。論旨は理由がない。

同第二点は、民訴三九五条一項六号に違背する違法があるというが、その実質は

原判決の事実認定の非難に帰し、適法な上告理由と認め難い。

同第三点は、被上告人等の訴訟代理人は当初山梨県を被告として本訴を提起し、

後に被告を山梨県知事に変更したがその際あらためて訴訟委任を受けていないのは

違法であると主張するが、その採用すべからざることは、所論中にも掲げている第

一、二審判決の説明するとおりである。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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