最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)896 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士伊藤武一の上告理由第一点について。
原判決はその挙示する証拠により所論売買契約の際別個の合意を以て上告人は被
上告人に対し、右売買契約の効力発生の要件である愛知県知事の許可を得るについ
て協力することを約諾した事実を認定したことは原判文上明白であり、その反面原
判決は右売買契約を所論のような趣旨のものと判断してはいないことが明らかであ
る。されば所論は結局原判決の趣旨に副わないものといわざるを得ないから、所論
は採用に由がない。
同第二点について。
しかし乍ら、上告人は前示特約の履行を拒否していることは記録に現れている本
件訴訟の経過に徴し明らかであるから、所論売買契約について知事の許可があつた
場合において上告人は被上告人の請求に応じて右売買契約に基づく所有権移転登記
手続に協力しないおそれなしとしない。さすれば、被上告人が現在上告人に対し右
登記手続を為すべきことを求むる必要ありとしその請求を認容したのは正当であつ
て所論は理由がない。
同第三点について。
所論登記義務が将来発生するものであることは所論のとおりである。しかし、そ
の登記義務発生の原因となつている行為は所論売買契約に関連する一連の事実関係
内の事象であり、いわゆる請求の基そを同じうする場合と認むべきであるから、原
審が所論のとおり請求の拡張を許容したのは当然である。それ故、原判決には所論
の違法ありというをえない。
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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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