大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)929 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨はすべて、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難し、これを前

提として法令違反をいうに帰する。しかし、原審の事実認定はその挙示の証拠によ

り当審においてもこれを是認することができるのであつて、所論は採るを得ない。

(借家法一条ノ二の自ら使用することを必要とする場合に該当するか否かは、所論

二(イ)にいうように、必ずしも住居の安定の点のみによつて判断すべきものでは

なく、そして原審は当事者双方に存する諸般の事情を参酌して正当事由を肯定して

おり、単に被上告人の将来の営業の利益をもつて、上告人の生活上の脅威に優先す

るとしたものでないことは、原判決の判文上明らかである。なお、上告状記載の損

害金の支払に関する判例違反を主張する点は、いかなる判例に違反するかを具体的

に示していないから、上告理由として不適法である。民事訴訟規則四六条、四八条

参照)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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