大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)99 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、本件の第一、二審が東京地方裁判所および原審東京高等裁判所の管轄に

属しないことを理由として原判決の違法を主張する。しかし、第一審における本訴

は、手形振出人たる上告人および東京都内に営業所を有する手形裏書人D電球株式

会社を共同被告として提起されたのであるから東京地方裁判所が土地管轄を有する

ことは明らかであり、また仮りにそうでないにしてもその後の控訴審および上告審

においては第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することは許されない(民

訴三八一条本文、三九六条)。それ故、論旨は採ることをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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