最高裁判所第一小法廷 昭和30(テ)16 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する本件保証金額の算定を
非難するに帰し、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、民訴四〇九条
の二第二項特別上告の適法な理由に当らない。(原審の認定した事実関係の下にお
いては本件保証金額の算定が、原審の裁量権を逸脱した違法のものとは認められな
い。)
よつて、同四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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