大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和30(テ)16 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する本件保証金額の算定を

非難するに帰し、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、民訴四〇九条

の二第二項特別上告の適法な理由に当らない。(原審の認定した事実関係の下にお

いては本件保証金額の算定が、原審の裁量権を逸脱した違法のものとは認められな

い。)

よつて、同四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!