最高裁判所第一小法廷 昭和30(テ)5 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は違憲をいうが、その実質は借家法一条の二の解釈適用に関する原判示を争
うに帰し、民訴四〇九条ノ二第一項に定むる適法な再上告理由に該当しない。それ
故、論旨は採ろことをえない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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