大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)1051 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大塚春富の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。被告人の上告趣意は、第一、二審裁判所は、憲法、判例に反し被告

人の強要された自白に基き、しかも、補強証拠なく自白だけで被告人の生年月日が

昭和一〇年一二月一四日であるのを成年者と認定し、従つて、少年法に従わない訴

訟手続違反があるというに帰する。しかし、被告人の生年月日が第一、二審裁判所

が認定したとおり昭和七年一二月一四日であることは、本件第一審記録中の指紋照

合回答票(記録一二三丁)で明らかであつて、従つて被告人の自白だけで認定した

ものでないこと明白であるから、所論違憲の主張は、その前提を欠くし、また、所

論判例は本件に適切でなく、論旨はいずれも、同条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年七月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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