大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)1155 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人植月浅雄の上告趣意第一点は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でない

ものであり、同第二点は単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて

(原審は被告人の控訴を理由ありとして第一審判決を破棄しているのであるから所

論原審における未決勾留日数は刑訴四九五条二項二号により法律上当然本刑に通算

されるのであり、原判決がこの点につき特段の裁判をしなかつたのはむしろ当然で

ある。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年七月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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