最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)1191 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古川毅の上告趣意一は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反の主
張であり(なお、蓄音機およびラジオ聴取機を課税済の部分品を以て組立した場合、
その部分品が納税済品であることを証明したときは、組立完成品に対する税額から
その部分品に対して納付した物品税に相当する金額を控除して課税することができ
る取扱になつているから、所論はその前提を欠くものである)、同二は、量刑の非
難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年四月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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