最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)1994 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人安富東一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない(所論刑訴二九一条の被告人に対する告知は、公判調書の記載
事項ではなく―刑訴規則四四条―、公判調書に右記載がないからといつて、その手
続がなされなかつたものということはできない。また所論供述調書に契印がないと
の一事をもつて、右供述調書に証拠価値なしとすることはできない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和三一年一一月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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