大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)3111 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人後藤英三の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論弁護人の控訴趣意は量刑不

当を主張するのみで原審第二回公判で国選弁護人は同弁護人の控訴趣意書に基いて

弁論しており原判決を見ても右控訴趣意について判断を与えており原審が弁護人の

期日変更申請を却下したことによつて弁護権の行使を不法に制限したものとは認め

得ない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三二年一月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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