最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)3643 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。(塩酸ジアセチルモルヒネは麻薬取締法一二条中の「その
塩類」に当るこというまでもない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三二年三月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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