大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)3838 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧義朝の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に

適切でなく(原判決は「所論に鑑み記録を精査し諸般の情状を斟酌しても、原審の

刑の量定は相当であつて、重きに過ぎるものとは認められない」と判示しているに

止まり、本件が法律上、執行を猶予しえないと判断したものではない。)、同第二

点は量刑の非難で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年五月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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