最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)438 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人山田賢次郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、引用の判例は本件と事
実関係を異にし、本件には適切でなく、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつ
て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の是認した第一審判決
はその認定した事実関係の下において所論所有権保存登記と抵当権設定登記に関す
る公正証書原本不実記載、同行使の罪につき各々包括一罪として処断したものと認
められ、その判断は是認できる。また起訴状記載の公訴事実と訴因追加変更との間
には所論のような差異は存するが、そのために本件公訴事実の同一性を害するもの
とは認められない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三二年二月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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