最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)4526 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人田之上虎雄の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第二点は、違憲、違法をいうが、仮りに勾留が不当であるとしても、その一事
を以て勾留中の供述調書が強制に基づくものであり又は任意性を欠くものであると
いえないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであるから(判例集九巻四号
六六三頁以下大法廷判決、同四巻九号一七五一頁以下当法廷判決参照)。所論は採
るをえない。被告人B、同C、同Dの弁護人伊藤嘉信の上告趣意は、違憲をいう点
もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて
(所論鑑定書は昭和二八年三月二日附を以て提出された鑑定書より遺脱した分につ
いて至急鑑定書を作成し提出するよう命ぜられて追加提出したものであること記録
上明白である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同被告人三名の弁護人清水繁一の上告趣意第五点は、原判決に対する攻撃ではな
く、従つて、適法な上告理由と認め難い。その余の論旨は、単なる訴訟法違反、事
実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aにつき)により、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり判決する。
昭和三二年八月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
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裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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