大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)80 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡部信男の上告趣意第一点は違憲をいうが、食糧管理法が憲法二二条違反

でないことは当裁判所判例の趣旨とするところであつて(最高裁判所判例集二巻一

〇号一二三六頁、同四巻二号九一頁、同四巻一一号二三九〇頁参照)、所論は採る

を得ない。同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三一年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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