大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)93 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林亀郎の上告趣書第一点は判例適反をいうが、原審の是認した第一審判

決は犯罪の時を明示しているのであるから、所論は前提を欠き、同第二点は単なる

法令違反の主張であり、同第三点は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切で

なく、被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(刑法四二条一項の刑の減軽は、裁判所の裁量に

属する事項であつて、刑訴三三五条二項に所謂法律上刑の減免の理由となる事実に

は当らない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年六月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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