最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)93 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小林亀郎の上告趣書第一点は判例適反をいうが、原審の是認した第一審判
決は犯罪の時を明示しているのであるから、所論は前提を欠き、同第二点は単なる
法令違反の主張であり、同第三点は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切で
なく、被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。(刑法四二条一項の刑の減軽は、裁判所の裁量に
属する事項であつて、刑訴三三五条二項に所謂法律上刑の減免の理由となる事実に
は当らない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三一年六月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -