大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)938 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稲本錠之助の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもの

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判決は、Aに被告人が摘示

したような非行があつたという事実を確認しうる証拠は一つも存在しない旨を判示

して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのである。それ故、所論引用

の原判示は、必要のない余論であつて、この点を攻撃する論旨は、判決に影響のな

い主張に外ならない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年四月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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