大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(し)13 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は、末尾添附の書面記載のとおりである。

論旨は違憲をいうが、その実質は結局刑訴三四三条の解釈、適用に関する原審の

見解(右法条に対する原審の解釈、適用は相当である)を非難するに帰着し、刑訴

四三三条の特別抗告理由に該当しない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三一年四月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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