最高裁判所第一小法廷 昭和31(し)13 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の理由は、末尾添附の書面記載のとおりである。
論旨は違憲をいうが、その実質は結局刑訴三四三条の解釈、適用に関する原審の
見解(右法条に対する原審の解釈、適用は相当である)を非難するに帰着し、刑訴
四三三条の特別抗告理由に該当しない。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和三一年四月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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