大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(し)38 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立理由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

所論は違憲をいうけれども、その本旨は、弁護人の事務員の過失により弁護人が

裁判所から控訴趣意書提出最終日の指定通知のあつたことを知らず、控訴趣意書を

提出しないで右の提出期限を徒過したため、控訴裁判所が控訴棄却の決定をしたこ

とについて、原決定がこれを相当と認めて右控訴棄却の決定を維持したことが、不

当違法であるという趣旨に帰し、単なる訴訟法違反の主張を出ないものと認められ

る。従つて所論は適法な特別抗告の理由に当らない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年九月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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