大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)10 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

案ずるに、上告人の主張するところは要するに昭和一九年二月五日上告人は本件

土地を代金一五、〇〇〇円で被上告人に売渡したが、その後昭和二〇年一二月二日

被上告人は上告人に対し右土地を昭和三〇年一二月二〇日までに原価を以て売渡す

こと、右期間中は他にこれを売渡さない旨の再売買契約を締結したものであるとの

理由で右法律関係の確認を求めるというものであることは記録上明白である。して

みれば、前示期間の経過している現在右法律関係は過去のものに属し上告人はもは

やその確認を求める利益を失つているものと云うべきであつて、従つて上告人の本

訴請求は主張自体失当に帰し、論旨はすべて理由なきものと云わざるを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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