大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)1070 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士中野博義の上告理由第一点について。

しかし、原判示は、これを要するに、所論売買契約は原判示のごとき権限を有す

る被上告人個人が所論懇話会員全員のため自己の名において上告人との間に締結し

たものであると認定した趣旨であること明白である。されば、原判決には所論の違

法を認め難く、論旨は採ることができない。

同第二点について。

しかし、上告人が原審において所論合意解約の事実を主張した形跡は全く存しな

いから、原判決がこの点につき審理、判断しなかつたのは当然であつて、所論の違

法は認められない。

同第三点について。

しかし、上告人主張の反対主張三その他本件売買の成立に関する原判決の判示は、

挙示の証拠並びに説示に照しこれを首肯することができる。されば、所論違憲の主

張は、その前提を欠き採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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