大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)1085 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論法律が第一審における本件訴訟の進行中に廃止となつたこと、訴提起から右

廃止の日までに所論の年月を経過したことは所論のとおりである。しかし、それだ

からと云つて、右廃止となつた法律を適用する余地なしとした原判決の判断を以て

所論違法のかどあるものというをえない。所論は右に反する独自の見解に座するも

のでとるを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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