大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)122 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は口頭をもつてなされた本件更新拒絶の通知について非難するが、借家法二

条にいう「更新拒絶ノ通知」については、法律上所論のような方式の制限は別段定

められていないから、口頭をもつてなし得ることはいうまでもない。そして、原判

決の引用する第一審判決は、本件賃貸借につき、被上告人は上告人に対し、期間満

了前六ヶ月ないし一年内に、口頭をもつて期限後は絶対貸さない旨を申し入れてい

た事実を認定しているのであるから、本件において同条所定の更新拒絶の通知に欠

けるところはないものと認められる。それ故、論旨は採ることをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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