大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)157 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論の民訴三八三条二項は、昭和二九年法律一二七号民事訴訟法等の一部を改正

する法律により削除せられ、同法は同年六月一日より施行せられたのである。それ

故その施行後なされた本件控訴裁判に右二項の適用の余地なきことは当然であつて、

論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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